薬局ユーエス・ファーマシー3号店
薬局ユーエス・ファーマシー松戸駅前(以下当事業所)が
患者さまに説明すべき重要事項及び運営規定は次の通りです。
1.事業の目的と運営方針
■事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治医が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
■運営の方針
・要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、
常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
・地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2.提供するサービス
当事業所が提供するサービスは以下の通りです。
■居宅療養管理指導サービス
当事業所の薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理方法及び服薬に関する説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告し多職種と連携して最良の薬物治療につながるよう努めます。
3.職員の体制
■薬局ユーエス・ファーマシー3号店
薬剤師(常勤7名・非常勤3名) 事務員(常勤3名・非常勤3名)
■薬局ユーエス・ファーマシー松戸駅前
薬剤師(常勤10名・非常勤7名) 事務員(常勤6名・非常勤5名)
従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行っております。
各薬局に常勤の管理者1名を配置しており管理薬剤師と兼務しております。
4.営業時間
当事業所の営業時間は、保険薬局の営業時間と同じです。
5.緊急時の対応
携帯電話により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
必要に応じ利用者の主治医へ報告を実施する等、対応を図ります。
医師の求めに応じて緊急で訪問薬剤管理指導を行います。
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合
には、速やかに主治医等に連絡いたします。
6.利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
居宅療養管理指導サービス利用料(以下は1割負担1回あたりの場合)
・単一建物居住者1人 518円
・単一建物居住者2人~9人 379円
・単一建物居住者10人以上 342円
※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
・医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算
・注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合
1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算
・中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合
1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算
・情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料
1回のご利用につき46円(1割負担の場合)
・利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得てから実施します。
・居宅療養管理指導に要した交通費は、原則無料です。
7.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情や相談があれば担当薬局までご連絡くださ
い。
8. 通常の事業の実施地域
通常の実施地域は、千葉市若葉区、緑区の区域とします。
9.指定居宅療養管理指導等の内容
薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとします。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
10.その他運営に関する重要事項
・当事業所は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研
修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備します。
・従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。
・従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととします。
・この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。
2025年6月1日現在
2025.06.01